障がい学生支援の基本方針
障がい学生支援の基本方針
日本赤十字看護大学障がい学生支援の基本方針について
1.目的
本学は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき、障がいのある学生の支援を目的としてこの基本方針を定める。
2.基本理念
本学は、すべての学生が、障がいの有無によって差別されることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、ともに学びあう大学を目指し、障がい学生支援を行う。
3.支援対象と支援範囲
(1)支援対象
支援対象の学生は、障害者基本法(第2条第1号)に定める障がい者(「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含
む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当
な制限を受ける状態にあるもの」)で、本人が支援を受けることを希望し、その必要性が認められた者とする。
(2)支援範囲
修学に関する事項(授業、試験、課外活動、キャリア形成、大学行事への参加など)を中心に、障がい学生の個別ニー
ズに基づいて支援範囲を検討する。(なお、本学の入学を希望する障がいのある受験生には、入学試験に関する事項に
おいて、個別ニーズに基づいて支援範囲を検討する。)
4.支援内容の合意形成
障がい学生から支援を求める意思表示があった場合、障がい学生の主体性を尊重し、その所属する看護学部・研究科の学修の特徴(※)と障がい学生の個別ニーズに基づいて支援内容を検討する。
(※学外の実習が多い、患者のケアに直接的に関わる、など)
(1)本学が行う事項
➀本学に在籍する障がい学生(および本学を受験する障がいのある受験生)に対し、修学に関する情報提供と相談を行う。
➁障がい学生の個別特性に基づくニーズを検証する。
➂所属する学部・研究科の学修の特徴と障がい学生の個別ニーズに基づき支援内容を検討する。
➃支援内容は、障がい学生との建設的対話に基づき合意形成を図る。
➄障がい学生の支援は、学内の組織および構成員と協議・連携し行う。
(2)障がい学生が行う事項
➀本学の教育研究の特徴と自分の障がい特性を理解し、支援を活用し、主体的に学ぶことに努める。
➁障がい特性および個別ニーズの根拠を示す情報や資料を提供する。
➂合理的配慮の内容については、本学教職員との建設的対話を重ね、情報共有と合意形成により決定するものであることを
理解する。合理的配慮とは、「障害者の権利に関する条約」(平成26年批准)第2条「障害者が他の者との平等を基礎
として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、
特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」を意味する。)
5.支援体制
障がい学生支援委員会が、障がい学生の個別ニーズと本学の教育研究の特徴に基づいた支援内容を検討し、本学における障がい学生支援の推進に取り組む。障がい学生支援委員会が中心となり、クラス担当教員/学生担当教員、研究指導教員、授業担当教員、学生相談室カウンセラー、保健室担当保健師、事務担当係、その他大学関係者が連携・協力する体制をとる。
6.差別的な取扱の禁止
本学は、障がい学生等に対して、理由に関わらず、障害に由来する不当な差別的取扱いをしてはならない。
7.支援実施プロセス
障がい学生への支援実施プロセスは以下のとおりである。
➀相談 支援を求めたい学生は、クラス担当教員/学生担当教員、研究指導教員、授業担当教員、学生相談室カウンセ
ラー、保健室担当保健師、事務担当係などに相談する。
➁面談 学生本人と障がい学生支援委員が面談し、関係委員会・教職員などと協議した上で、合意形成を図る。
➂申請 合意形成の結果に基づいて支援申請書と必要書類(診断書など)を提出する。
➃決定 支援内容は、障がい学生支援委員会で協議を行い、学務部長、所属する学部もしくは研究科の長及び学長の許可
を得て決定する。
➄実施 決定した支援内容を申請学生及び関係教職員に通知し、支援を開始する。
➅評価・改善 支援開始後、必要に応じて支援内容を調整し支援の改善につなげる。
平成29年4月1日制定
令和2年4月1日一部改正
令和3年11月9日一部改正