高等教育の修学支援制度

高等教育の修学支援制度

大学等における修学の支援に関する法律に基づき、授業料等減免と給付型奨学金の支給が一体となった、国による新たな修学支援制度が2020年度4月より開始されました。
本学は、2019年9月20日よりこの制度の対象大学です。本学に入学する学部学生及び学部在学生は、家計基準(収入金額、資産額)及び学力基準(学業成績、学修意欲)などの条件を満たせば入学金や授業料の減免及び日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金の支援を受けることができます。
詳細については、以下の文部科学省及び日本学生支援機構のホームページでご確認ください。
文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度」

日本学生支援機構ホームページ「奨学金の制度(給付型)」

日本学生支援機構ホームページ「進学資金シミュレーター」

🔷対象機関認定
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、次の情報を公表しています。
高等教育の修学支援新制度
修学支援新制度の確認大学等の一覧
文部科学省ホームページ

🔷授業料減免制度の入学金及び授業料の減免額
本制度の授業料減免の最大額(第Ⅰ区分)は私立大学で 70 万円/年となり、第Ⅱ区分ではそれらの 2/3、第Ⅲ区分では 1/3、第Ⅳ区分では1/4 となります。入学金の最大額(第Ⅰ区分)は私立大学で26万円となり、第Ⅱ区分ではそれらの2/3、第Ⅲ区分では1/3、第Ⅳ区分では1/4となります。
給付奨学金(日本学生支援機構)は以下を参照ください。
日本学生支援機構ホームページ「給付奨学金の支給額」

🔷授業料減免制度の入学金及び授業料の取扱い
●入学金の取扱いについて
入学金は、定められた入学手続期間中に全額を納入してください。所定の期日までに納入がない場合は入学が認められません。
※本学に入学後、所定の期間に修学支援新制度の申請手続きを経て、奨学生として採用され、減免金額が決定したのち、大学から減免相当額を還付いたします。本学に入学しなかった場合には入学金は返還いたしません。
●授業料の取扱いについて
授業料は、本学に入学後、所定の手続きにより納入期限を猶予します。
※本学入学後、修学支援新制度の申請手続きを経て奨学生として採用され、減免金額が決定したのち、授業料から減免金額を差し引いた金額を請求いたします。

🔷注意事項
・本制度は、大学院生及び留学生は対象とはなりません。
・高校在学中に日本学生支援機構給付奨学金採用が決定した方(予約採用者)の手続きは、入学後、4月に『採用候補者決定通知書』の提出及び『進学届』(WEB 入力手続き)を行わないと完了しません。
・入学後に本制度を希望する場合は、日本学生支援機構の給付奨学金の申請を行ってください。授業料減免の申請については、日本学生支援機構の給付奨学金に採用が決定した後に別途手続きが必要です。
・本制度の対象者は、毎年度2回、修学支援新制度における授業料減免支援の支援対象者として適格かどうか判定される「適格認定」があります。毎年度夏頃に、家計状況に係る適格認定があり、10月からの支援区分が見直されます(給付奨学金を扱う日本学生支援機構がマイナンバーを用いて所得状況を確認し、10月からの支援区分が見直されます。新たな支援区分に基づき、10月からの授業料減免が実施されます。)。また、毎年度末に、学業状況に係る適格認定があります。手続きを怠った場合や、学業成績が不振等の場合は、資格を失い、支援が打ち切られる場合があります。